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給与支払事務所等の開設届出書の書き方と提出先【書き方例あり】

給与支払事務所等の開設届出書の書き方と提出先

法人が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
法人は、従業員を雇用しなくても、会社から経営者である自分に役員報酬が支払われるため、会社設立時に給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。そのため、会社を設立した際に必ず提出するようにしましょう。
個人の場合は、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)

ここでは、給与支払事務所等の開設届出書の提出についての詳細や、書き方のポイントを解説します。

目次

会社設立後の面倒な届出書類を
税理士が作成します。

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給与支払事務所等の開設届出書
とは

法人が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。給与支払い事務所等の開設届出書を提出することにより、源泉所得税に関する書類が税務署から送付されるようになります。

給与支払事務所等の開設届出書の
提出先について

給与支払事務所等の開設届出書の提出は、会社の設立をした後に納税地の税務署で行わなければなりません。書類については、税務署に提出する分と会社に控えとして残しておく分と、2部作成します。作成した2部の給与支払事務所等の開設届出書を税務署に持って行くと、控えにも受領印を押してもらえます。なお、提出は郵送でも可能です。

* www.nta.go.jp

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

また、給与支払事務所等の開設届出書の用紙は、国税庁の[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出よりダウンロードできます。提出は郵送でも可能です。

* www.nta.go.jp

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

給与支払事務所等の開設届出書は以下となっています。

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給与支払事務所等の開設届出書
の提出の期限について

給与支払事務所等の開設届出書の提出の期限は、会社設立の日(設立登記の日)から1カ月以内と定められています。提出期限を過ぎてしまわないよう注意する必要がありますが、遅れたとしても罰則などはありません。都道府県によって若干の違いがあるため、税務署に確認するようにしましょう。

給与支払事務所等の開設届出書の
書き方

給与支払事務所等の開設届出書は、定款と謄本を参考にすることで、ほとんどの項目を記入することができます。届出書に記載する主な項目は、

届出先
法人名
本店又は主たる事務所の所在地
代表者氏名
設立年月日
関与税理士
添付書類等

となっています。各項目の記入ポイントは、以下となっています。

届出先

本店所在地の所轄税務署名を記入します。

法人名、所在地、
代表者氏名など

記載の内容は、謄本に記載されている情報となります。

給与支払事務所等の開設届出書の
書き方例

*

給与支払事務所等の開設届出書に
添付する資料について

税務署に提出する給与支払事務所等の開設届出書には、添付書類は必要ありません。ただし、法人設立届出書を税務署に提出する場合は、定款の写しが必要です。法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書等の「設立後の届出書類」はまとめて提出するほうが手間が省けますので、一緒に提出する際には必要な添付資料に注意しましょう。

* www.nta.go.jp

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

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よくある質問

給与支払事務所等の開設届出書の提出先は?

給与支払事務所等の開設届出書の提出は、会社の設立をした後に納税地の税務署で行ないます。

届出書提出の期限は?

給与支払事務所等の開設届出書の提出の期限は、会社設立の日(設立登記の日)から1カ月以内と定められています。提出期限を過ぎてしまわないよう注意する必要がありますが、遅れたとしても罰則などはありません。都道府県によって若干の違いがあるため、税務署に確認するようにしましょう。

給与支払事務所等の開設届出書記入のポイントは?

給与支払事務所等の開設届出書は、定款と謄本を参考にすることで、ほとんどの項目を記入できます。届出先や法人名、所在地、代表者氏名などを記入します。