
棚卸資産の評価方法を選択することができるが、あらかじめこれを税務署に届け出ることが必要。届出書を提出しなかった場合には最終仕入原価法を選択したことになる。最終仕入原価法は、期末在庫の計算が最も簡単な方法なので、これを選択することで特段の不利益は生じない。
最終仕入原価法を選択したことになります。最終仕入原価法は、期末在庫の計算が最も簡単な方法ですから、これを選択することで特段の不利益は生じません。
評価方法の変更は可能ですが、いたずらに許されるものではありません。 評価方法を変更する場合には、変更しようとする事業年度が始まるまでに、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署に提出します。
現在の評価方法を採用してからおおむね3年経過していることが条件とされています。











サービス開始日2009年4月より




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