
助成金は、国が一定の条件を満たした企業に資金を補助する制度です。
助成金で得た資金は、返済不要になりますので、創業時の企業には、ビジネスの大きな追い風となり、
キャッシャフロー改善を手助けしてくれます。
また助成金をもらったという実績は、言いかえると従業員の福利厚生の向上や進んだ制度を取り入れた企業として
国からお墨付きをもらったことになります。
また助成金を受給するには、基本的な労務整備を行っていないといけないので、中小企業によくある
散漫な労務管理体制から抜け出し、企業としての体裁を整える上でも非常に有効です。
メリットが多い助成金受給だけに、不正受給を防ぐ要件が非常に厳しくなっています。
特に高額で要件に該当する企業が多い助成金であれば、不正受給が頻発し、逮捕者が出ているという現実もあります。
そのため、多くの方が専門家に依頼しないと受給は難しいのが現状です。
税理士など専門家に相談するのが近道です。
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中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、人材需要が見込まれる成長分野等において、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「基盤人材」という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた基盤人材の1年間の賃金の一部に相当する額として、1人あたり140万円を助成するものです。ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とします。
基盤人材については、1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)一般人材については、1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)
*平成22年4月1日以降導入の事業所様につきましては、一般人材の助成が廃止されます。

名称は難しいのですが、要するに「新しく会社を創業し、社員を雇えば、社員の給与の一部を国が負担します」というものです。創業時に優秀な人 材を雇入れたいのだが、資金が・・・等。会社の中心となる社員や専門的な技術を持っている社員を雇う場合に有効です。もちろん1名からでも申請可能です。 すでに社員を雇い入れた後では、その社員は対象になりませんので、設立後直ちに手続きに入る必要があります。

設立後3カ月間に使用した経費で以下のもの
※支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額で150万を限度として支給されます(経費は600万が対象限度額となります)。
※平成22年4月以降に計画を提出した場合は、150万円が上限となります。更に従業員を2名以上雇入れた場合は50万円が上乗せ支給されます。

新しく会社を設立(個人事業でも可)した場合に設立時の資金の一部を国が負担します」というものです。
会社を退職し(5年以上雇用保険加入)創業する場合に使用した経費の3分の1を負担してもらうことができます。すでに会社を登記してしまったり、個人事業を開業してしまった後では対象になりませんので、創業前に手続きに入る必要があります。

設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの
※支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます(経費は750万が対象限度額となります)。

45歳以上の方が3人以上集まって会社を設立しようと考えている場合に該当する可能性があります。「設立後6ヶ月間に支出した資金のうち2/3を国が負担してくれます」という制度です。対象期間が長く、補助比率も高いのでオススメです。




サービス開始日2009年4月より




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