
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっているが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、下記のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続き。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 7月10日。
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 翌年1月10日。
あらかじめ最寄りの税務署か国税庁のHP、もしくは当ページ右記からもダウンロードできます。
特に罰則はないが、給与を支払うべき従業員が一人でも、会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、徴収月の翌月10日までに納付することが義務づけられているので早めの提出を。











サービス開始日2009年4月より




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